この「プレイヤーズID会員特約」(以下「本特約」といいます。)は、ゼビオグループの提供するポイントサービスである「スポーツポイント」サービス(以下単に「本サービス」といいます。)の一環として、「プレイヤーズID会員」に適用される特約を定めるものです。本サービスを運営するゼビオコーポレート株式会社(以下「当社」といいます。)と会員の間の契約の内容となる事項なので、ご利用にあたっては本特約の内容をよくご確認ください。
また、本サービスのご利用にあたっては他の規約、特約の適用がある場合もありますので、その場合はそれらの規約、特約もよくご確認をお願いします。
第1条(会員登録申し込み)
- プレイヤーズID会員(以下「PID会員」といいます。)になることを希望する利用者は、次のいずれかの方法で会員登録を行います。
- ①「スポーツポイントモバイル会員特約」に基づいて会員情報を入力する方法(以下この方法で申込をし、会員となった利用者を「PIDモバイル会員」といいます。)。
- ②当社の指定する入会申込書面に必要事項を記入し、提出する方法(以下この方法で申込をし、会員となった利用者を「PIDカード会員」といいます。)。なお、PIDカード会員は、別途「スポーツポイントモバイル会員特約」に基づいて会員登録を行い、当社の指定する方法でポイント口座を統合することで、モバイル会員(「スポーツポイント利用規約」第4条第1号に定義するものをいいます。以下同じ。)としての会員資格を得ることができます。
- PID会員には、20歳の3月31日まで申込が可能です。
- 未成年者がPID会員になるには、親権者等法定代理人の同意が必要です。入会希望者本人が登録申し込みを行う場合は、親権者からの同意を得ていることを確認することがあります。
第2条(会員資格)
- 第1条第1項のいずれかの方法で申し込みをし、当社が認めた利用者がPID会員となります。
- PID会員には、当社が別途定める「スポーツポイント利用規約」の適用があります。また、PIDモバイル会員には、これに加えて「スポーツポイントモバイル会員特約」の適用があります。
第3条(会員証)
- PIDモバイル会員は、「スポーツポイントモバイル会員特約」に従って発行されたカード画面を会員証として使用します。
- PIDカード会員は、当社の発行する会員カード(以下「会員カード」といいます。)を会員証として使用します。
- 会員証を会員本人以外が使用することはできません。会員がこれを貸与するなどして第三者が使用できる状態にすることは禁じます。
第4条(会員証の紛失等)
会員証の紛失、盗難、破損等によりこれを利用できなくなった場合(以下「紛失等」といいます。)、ただちに「スポーツポイント利用規約」第24条第2項に定める方法で当社に通知してください。紛失等による事故(第三者による蓄積されたポイントの利用を含みますがこれに限りません。)に関し、当社および対象サービス提供者は一切の責任を負いません。
第5条(会員証の再発行)
- 前条に基づいて会員証の紛失等を当社に通知したPIDカード会員は、店舗で再発行手続きを行うことで再発行を受けることができます。この場合、紛失等の連絡時までに蓄積されていたポイントは、再発行した会員カードに引き継がれません。
- 会員カードが磁気の不具合により使用不能となった場合は、会員カードを当社の指定する店舗にお持ちいただければカードの再発行を行います。この方法で再発行を受けた場合、紛失時までに蓄積されていたポイントは、再発行された会員証に引き継がれます。
第6条(会員資格の失効)
- PID会員の資格は、会員の20歳の3月31日時点(以下「資格喪失日」といいます。)をもって失効します。ただし、別途モバイル会員登録を行い、ポイント口座の統合を行うことにより、資格喪失日の翌日以降はモバイル会員として本サービスの利用を継続することができ、その時点でPID会員として有効に保持していたポイントが引き継がれます。
- PIDモバイル会員は、資格喪失日の翌日以降は継続してモバイル会員として本サービスを利用することが可能です。この場合、PID会員の資格の失効日までに蓄積したポイントは自動的にスポーツポイントモバイル会員に引き継がれます。
- PIDカード会員が資格喪失日時点でモバイル会員でもなくかつクレジットカード会員でもない場合、またはこれらのうち少なくとも1種類の会員登録を持ちながら「スポーツポイント利用規約」第6条第1項に基づきポイント口座の統合がなされていない場合は、当該会員はPID会員登録と同時に本サービスにおける登録も失効します。
第7条(会員情報の変更)
会員が登録した情報に変更が生じたときは、会員はこれを速やかにスポーツポイントに関する問合せ窓口(「スポーツポイント利用規約」第24条第2項に定めるものをいいます。)に通知するものとします。
第8条(解約等)
- 会員がPID会員を退会し、本サービスの解約をする場合は、スポーツポイントに関する問合せ窓口(「スポーツポイント利用規約」第24条第2項に定めるものをいいます。)にその旨を通知するものとします。
- 「スポーツポイント利用規約」第22条に基づき、変更後の当該利用規約または関連規約に同意しない場合の通知も前項と同様とします。
第9条(スポーツポイント利用規約との関係)
本サービスに関し、本特約に定めない事項については当社の規定する「スポーツポイント利用規約」の定めるところによります。
制定日 2024年 3月 5日