【「スポーツポイントカード」会員様用】クレジットカード会員特約

この「クレジットカード会員特約」(以下「本特約」といいます。)は、ゼビオグループの提供するポイントサービスである「スポーツポイント」サービス(以下単に「本サービス」といいます。)の一環として、三井住友カード株式会社(以下「カード発行会社」といいます。)が発行し、ゼビオカード株式会社が提携する「スポーツポイントカード」を有する「クレジットカード会員」に適用される特約を定めるものです。本サービスを運営するゼビオコーポレート株式会社(以下「当社」といいます。)と会員の間の契約の内容となる事項なので、ご利用にあたっては本特約の内容をよくご確認ください。
また、本サービスのご利用にあたっては他の規約、特約の適用がある場合もありますので、その場合はそれらの規約、特約もよくご確認をお願いします。

第1条(クレジットカード会員)

  1. 「スポーツポイント利用規約」第4条第3号に定める指定クレジットカードとして、カード発行会社が発行し、ゼビオカード株式会社が提携する「スポーツポイントカード」(以下「指定クレジットカード」といいます。)を指定します。
  2. 当社は、利用者が行う対象クレジットカードの発行の申込みをもってスポーツポイント会員(クレジットカード会員)への登録申込みとみなし、カードの発行をもって会員登録がなされたものと取り扱うものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾します。
  3. 指定クレジットカードの利用に関してはカード発行会社が定める規約・特約(以下あわせて「カード規約」といいます。)の適用があります。

第2条(家族会員に関する特則)

  1. クレジットカード会員に家族会員(カード規約に定めるものをいいます。以下同じ。)がいる場合、本人会員(カード規約に定めるものをいいます。以下同じ。)による家族会員カードの申込みをもって当該家族会員についての前条第1項の申込みがなされたものとして扱い、家族会員のカードが発行された時点をもって家族会員についてスポーツポイント会員(クレジットカード会員)登録がなされたものとします。
  2. 家族会員はクレジットカード会員として本特約、「スポーツポイント利用規約」およびその他の関連規約の適用を受けます。
  3. 家族会員は、本人会員とは別個独立した会員登録であり、単独でポイント口座を保有します。本人会員のほかいかなる第三者のポイント口座との間でもポイントの統合、分割、譲渡はできません。ただし、一部に家族会員の利用分が本人会員に付与されるポイントがあります。付与の方法は、カード規約の定め、またはゼビオカード株式会社が定めて同社のウェブサイト(https://www.sportspointcard.com/)もしくは任意の方法で開示するところによります。
  4. 本人会員がクレジットカードを退会した場合、自動的に家族会員も指定クレジットカードは退会となり、同時にスポーツポイントのクレジットカード会員としての登録も解約されます。本人会員の退会にかかわらず家族会員がスポーツポイントサービスの利用を希望する場合は、本人会員の退会前に別途自らモバイル会員(「スポーツポイント利用規約」第4条第1号に定義するものをいいます。以下同じ。)として登録を行い、ポイント口座の統合を行う必要があります。ただし、この場合も退会した本人会員のスポーツポイントを引き継ぐことはできません。
  5. 家族会員のみが退会した場合、本人会員は継続してスポーツポイント会員登録が継続されます。なお、この場合であっても、退会した家族会員のポイントを本人会員が引き継ぐことはできません。

第3条(ポイント付与の特則)

「スポーツポイント利用規約」第8条各項の定めにかかわらず、クレジットカード会員の指定カードの使用に伴うポイント付与に関しては、カード規約で定めまたはゼビオカード株式会社が定めて同社のウェブサイト(https://www.sportspointcard.com/)または任意の方法で開示するところによるものとします。「スポーツポイント利用規約」の定めとこれらの定めが異なる場合は、特段の定めのない限りこれらの定めが「スポーツポイント規約」の定めに優先します。

第4条(会員証の紛失等)

  1. クレジットカード会員の本サービスの会員証である指定クレジットカードの紛失、盗難、破損等により本サービスを利用できなくなった場合の通知および再発行については、カード規約の定めるところによるものとします。
  2. 前項に基づいてカード発行会社が指定クレジットカードを再発行したときは、前項の通知時点までに会員が付与を受けたポイントは、再発行を受けたカードに引き継がれます。また、クレジットカード会員が既にモバイル会員の登録をし、ポイント口座の統合をしていた場合、所定の手続きをもって、再発行を受けたカードへ引き継がれます。

第5条(会員情報の変更)

会員が登録した情報に変更が生じたときは、会員は速やかにカード規約所定の方法で同社にこれを通知するものとします。

第6条(解約等)

  1. 会員は、指定クレジットカードの利用を継続しながらスポーツポイント会員のみを解約することはできません。当社とのスポーツポイント利用契約を解約し、当該サービスの一切の利用を停止する場合は、ゼビオカード株式会社との間でクレジットカードの退会をしてください。
  2. 前項の手続によって指定クレジットカード会員を退会した場合であっても、会員がクレジットカード会員以外の種別で本サービスの会員登録を受けている場合は、それらの利用契約は自動的には終了しません。希望する会員はそれぞれの会員登録種別の利用規約に従い、解約手続を行うものとします。
  3. 「スポーツポイント利用規約」第22条に基づき、変更後の当該利用規約または関連規約に同意しない場合の手続は、前二項に準じます。

第7条(スポーツポイント利用規約との関係)

本サービスに関し、本特約に定めない事項については当社の規定する「スポーツポイント利用規約」の定めるところによります。

制定日 2025年 2月 12日